| 1. | 本会は、その目的を達成するため、全国に「地域拠点」を置く。 |
| 1. | 「地域拠点」は、地域の文化財、あるいは文化財の具体的な保護活動を中心として活動し、その活動により本会の目的を周知し、ともにこの目的の達成のために努力できるよう、リーダーシップをとる。 |
| 1. | 「地域拠点」は本会の会員有志によって運営する。
なお、「地域拠点」構想のひとつの目標に沿って、新たな本会の会員が5名以上になることが望ましい。
もちろん、地域の大小、参加人数などに、限定はない。 |
| 1. | 「地域拠点」には、代表者を置く。 |
| 1. | 代表者は、「地域拠点」の活動を開始するに先立ち、「地域拠点」名と、活動の主眼となる文化財、あるいは活動の目標を本会に提示する。 |
| 1. | 本会は、その提示を受け、本会の目的とこの「地域拠点」構想に従って、
特定非営利活動法人 災害から文化財を守る会
地域拠点 災害から文化財を守る会
としての活動を依頼する。 |
| 1. | 本会は“地域拠点”の設立を、直近の機関誌に掲載する。 |
| 1. | 「地域拠点」は、年1回、その活動について本会に報告し、本会はその状況を、機関誌に掲載する。 |
| 1. | 「地域拠点」の代表者には、本会の幹事会のメンバーであることを委託する。 |